・50人未満の健康管理医(産業医実務)サービス
「50人以上になる可能性は低いけど、常時40人~49人の労働者を使用しているよ」という事業場にも最適なサービスをご提案します。産業医として選任する必要はありませんので、あくまで「健康管理医」という位置づけです。健康診断の就業判定、復帰・復職時の面談など産業医と同等の業務をお引き受けします。顧問社労士契約と併せてご検討ください。
ストロングポイント・医療機関向け健康管理医(産業医実務)サービス
医療機関で働くスタッフも「労働者」です。その労働者から見て、雇用されている医師が「産業医」として選任されている場合、「同僚」に相談することになります。はたして相談したいでしょうか?面談を受けたいでしょうか?医療機関だからこそ、「外部の人間」が良い場合があります。
・50人以上の事業場向け産業医業務
規模・社風・ニーズに沿った最適なサービスをご提案します。健康診断の医療機関がバラバラの場合、労働基準監督署への結果報告書(様式6号)に記載する人数を把握することがとても難しいと思います。結果票の数値等具体的な部分を医療職以外が閲覧するのは好ましくありません。200人までの事業場でしたら、こちらで結果をすべて一時お預かりして様式6号の準備をし、電子申請により監督署報告いたします(社労士契約がある場合のみ)
・3000人を超える事業場向け産業医業務
3000人を超える事業場は、産業医を2名選任することが法的に求められていますが、「2名とも専属産業医でなければならない」とは規定されていません。1名は専属産業医であることが必要ですが、2人目は非常勤の産業医(いわゆる嘱託産業医)でよいのです(業務的には2名とも専属産業医であるほうが効率的ではあります)。専属産業医の補佐役として、産休・育休中の代理として、嘱託産業医を選任したい場合も当オフィスへご相談ください
※面談のみのスポット的なご依頼は承っておりません。予めご了承ください。
面談は事業場をよく知る「産業医」が実施することが重要であり、事業場の概要もその労働者の背景も把握していない者が実施すべきでないと考えるからです。