当オフィスは、産業医選任義務のない50人未満の事業場へのサービスをstrongpointにしています
50人未満の事業場は産業医の選任は法的に必要ありませんが、健診の事後措置は必要です。そして一方で、社会保険・労働保険の手続きも必要です
社会保険労務士としての手続き業務(SR)と、医師として産業保健サービス(OH)をワンストップでお届けします
従業員向けメール相談オプション
事業場に1つのメールアドレスを設定して、契約事業場の従業員であればそのアドレス宛に相談メールを送信できるようにします。相談者の氏名・内容は事業場に報告しませんので、従業員が直接産業医と相談できる環境を作ることができます