直接相談できるかどうか

投稿者: | 2019年9月12日

「労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備を」というのが、2018年の労働衛生週間から強調されています

これはとても具体的で非常に重要なポイントだと思います

専属産業医は医師免許をもった従業員ですから、ほかの労働者同様に社用メールアドレスが付与されるでしょう。そして、健康管理センターとか健康支援室という部署に所属して、「相談はこちら」といった社内サイトを運営していると思います。そうすると、労働者は誰にも知られずに産業医や産業保健職に直接アポイントをとって相談ができるのです
もちろん、執務中に離席する必要がありますので、上司には一言断ると思いますが、「体調がすぐれないので、どの医療機関に行けばいいか健康支援室で聞いてきます」とでもいえば、何ら問題ないわけです

一方、問題は嘱託産業医しかいない事業場です
ダイレクトに相談できる、ということはまずありません。嘱託産業医と労働者が面談をする場合に、クリアしないといけないことがあるのです

面談場所の確保(プライバシーが保たれる場所)
面談実績の報告(産業医の報酬に関わります)
面談時間の確保(上司の了承)

少なくとも上2つは「嘱託産業医との窓口になる担当者」を経由しないといけません。「直接相談できる仕組み」とはかけ離れています

当オフィスが契約するのは常勤の医療従事者のいない事業場がほとんどですから、基本的には「窓口となる担当者」を経由せざるをえません。しかし、プライバシーを確保して直接相談できる体制をつくりたい、という経営者もいることでしょう。当オフィスでは、そういったニーズにこたえるためにメール相談サービスを設けています