健診は労働安全衛生法令で受診させる義務が事業者に課せられていいます(法66条)
嘱託産業医として複数の事業場を担当していると、健康診断について悩んでいる事業場は少なくありません
従業員規模の大きなところでは、産業看護職とよばれる、看護師や保健師免許をもった人間を雇用していることがあります。彼らは医療職ですから、健康診断というセンシティブな情報を取り扱うことに慣れています。こうした医療職が雇用されているところはほぼ問題ないでしょう
そうした医療職を、非常勤ででも雇うような規模にない事業場が、悩んでいる印象です
次のような悩みを、今後深堀していきたいと思います
健康診断をどの医療機関で受けさせるのか
健康診断の受診率が100%でないといけないのは理解しているが…
健康診断の契約・予約・費用・受診結果の管理と人手がかかる
費用面を考えれば、健康保険組合の補助をつかわねばと思ってしまう